2013年10月28日 星期一

摻糖裝「純」! 花蜜裡沒半滴蜂蜜/ 追緝黑心油 至少2成未爆彈

摻糖裝「純」! 花蜜裡沒半滴蜂蜜

蜂蜜分辨方法
純蜂蜜加水搖晃之後,泡沫綿細且不易消失,且並不透明(左一、左二);假蜜泡沫容易消失,且顏色透明(右一、右二)。(記者張傳佳攝)
北市抽驗蜂蜜產品,卻發現三件摻糖率過高,其中山泉蜂蜜公司的龍眼花蜜標榜「滴滴鮮純」,卻不含一滴蜜。(記者張傳佳攝)
〔記 者張傳佳、廖淑玲/綜合報導〕北市衛生局抽驗十件「純」蜂蜜,發現三件蜂蜜純度與宣稱不符,其中山泉蜂蜜公司的「龍眼花蜜」完全測不出蜂蜜成分。三件不合 格蜂蜜都來自雲林,雲林縣衛生局表示,「龍眼花蜜」有影射純蜂蜜字句,違反食品衛生管理法規定,可處四萬元至二十萬元罰款。
北市衛生局食品 藥物管理處處長邱秀儀表示,國內尚無公告檢驗方法,故參考國際分析化學家協會(AOAC)的檢驗方式,以蜂蜜的蛋白質碳同位素比值換算摻糖率,摻糖率七% 以下才符合純蜂蜜標準;並搭配中華民國國家標準(CNS)規定,羥甲基糠醛(HMF)小於四十ppm、澱粉酶活性值八以上。
龍眼花蜜完全測不出蜂蜜成分
邱秀儀表示,抽驗十件宣稱「純」蜂蜜的產品,包裝均有標示「純」、「一○○%」,結果發現山泉蜂蜜公司的「龍眼花蜜」完全測不出蜂蜜成分,故無法得知摻糖率,HMF達四十六ppm、澱粉酶活性二.九二超低。
另,情人蜂蜜公司的「首席純蜂蜜」摻糖率高達五十四.八%、HMF五十九ppm偏高、澱粉酶活性值十八.六六合格;益呂蜂蜜公司的「特級純蜂蜜」摻糖率十四.四%、HMF四十三ppm偏高、澱粉酶活性七.二六偏低。
但宜蘭大學生物技術與動物科學系教授陳裕文說,摻糖率訂於七%以下,是為了防止檢驗誤差,不過,摻糖率高並不一定是業者惡意摻假,「可能是蜂農以蔗糖液餵養蜜蜂,蜜蜂採集糖水製成蜂蜜,造成糖蜜污染。」
陳裕文也解釋,HMF越低、澱粉酶活性值越高,與蜂蜜新鮮度相關,與蜂蜜純度無直接相關。但他也表示,坊間的確存在許多摻色素、香料的假蜂蜜,「若業者使用玉米糖漿造假,將有健康疑慮。」
業者︰產品標示調和蜜 沒騙人
雲林縣衛生局則表示,情人蜂蜜的「首席純蜂蜜」、益呂蜂蜜的「特級純蜂蜜」產品標示成份內容,與所提供配方比例符合,並未違反規定。
山 泉蜂蜜人員則說明,該項產品有標示為「調和蜜」,並沒有欺騙消費者;情人蜂蜜黃經理表示,產品並沒有問題,唯因標示不符,八月全面回收,如今雲林縣衛生局 認定沒有違反規定,台北市衛生局卻又公布違規,「一國兩制」,對業者是雪上加霜;益呂蜂蜜陳姓負責人也大喊冤枉,強調他們的產品經過養蜂協會認證。


*****
 追緝黑心油 至少2成未爆彈

把關食安 打擊黑心
135件完成檢測 27件比例可疑
〔記 者洪素卿/台北報導〕國內的油品真的問題大?衛福部針對國內一百六十六家油脂工廠總計二百七十一件油品進行檢驗大調查,在已完成的近半樣品(約一百三十五 件)檢測中,發現約有兩成油品(二十七件)脂肪酸的比例「可疑」,將交由各縣市衛生局進一步現場查核、確認是否標示不實。
由於市面上出現米酒未含米、花生油不含花生、蜂蜜不含蜜,食品安全持續出包,為此行政院成立「食品安全稽查及取締聯合小組」,近期內將啟動打擊黑心食品行動;衛生福利部更宣示,未來將分階段針對茶葉、果汁、牛奶等食品,稽查食品成分及是否如實標示。
究 竟市售油品中,還有多少是不實標示?衛福部自本月十七日,要求各縣市衛生局針對宣稱「百分之百」的食用油產品相關製造及分裝工廠稽查,總計查核一百六十六 家工廠,抽驗產品二百三十三件,加上食藥署自行自市面上抽樣、標示宣稱「百分之百」的食用油品三十八件,總計二百七十一件油品進行檢驗。
是否標示不實 交地方再稽查
食藥署研究檢驗組組長施養志指出,初步已完成近半的樣品檢驗,主要是宣稱「百分之百」的食用油,約有兩成油品經脂肪酸比例檢測後,判斷「有點可疑」,需再交由地方衛生局,進一步比對查核業者製程與相關資料。
食藥署強調,目前的檢驗方式主要是以現有資料庫與樣品的脂肪酸檢驗結果進行比對。若發現樣品的脂肪酸比例與資料庫不夠吻合,即送請地方衛生局進一步稽查。
「不 過,這並不代表這些油品一定有作假。」施養志指出,油品的脂肪酸分布會因為產地、品種等差異,而有一定程度的差別,加上目前的檢驗方式,主要是以現有資料 庫與抽檢樣品比對,「畢竟全世界沒有人的資料庫是絕對完備」,未來還需要結合實際現場製程查核後相關資料一起判斷,才能確定最終結果。
繼食用油大調查後,衛福部長邱文達在接受媒體訪問時表示,針對茶葉、果汁、牛奶等食品,政府將分階段稽查食品成分及是否如實標示。他說,台灣茶葉銷量超過生產量,極可能是進口茶冒充台灣茶出售,有必要調查是否如實標示。
邱文達強調,以美國為例,食品詐欺一年達四、五百件,歐洲前一陣子也發生馬肉冒充牛肉的案子,甚至歐盟還公布橄欖油、咖啡、果汁飲料、穀類等十種食物常易發生食品詐欺,台灣需要在食用油標示不實的事件後,持續擴大稽查。


台灣10大危險食物/ Functional food 健康食品


【葉國吏/綜合報導】食品安全問題層出不窮,讓民眾關切到底還有哪些食物能吃。有醫師統整出十大危險食物,花生粉位居榜首。

今日出版的 《蘋果》報導,台大醫院腎臟科主治醫師姜至剛、林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海、新光醫院腎臟科主治醫師江守山,昨依毒性、食用習慣、稽查易違規等因 素,分別列出心中10大危險食物。第1名公認是豬血糕常搭配的花生粉,其次為香腸,第3名為包括鮪魚、鮭魚等大型魚類。醫師指出,要避免吃進過多毒素,選 擇食物應多樣,並吃原味、清淡,少吃調味、加工食品。

Functional food

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to: navigation, search
A functional food is a food given an additional function (often one related to health-promotion or disease prevention) by adding new ingredients or more of existing ingredients.[1]
The general category of functional foods includes processed food or foods fortified with health-promoting additives, like "vitamin-enriched" products. Products considered functional generally do not include products where fortification has been done to meet government regulations and the change is not recorded on the label as a significant addition ("invisible fortification"). An example of this type of fortification would be the historic addition of iodine to table salt, or Vitamin D to milk, done to resolve public health problems such as rickets. Fermented foods with live cultures are considered functional foods with probiotic benefits.
Functional foods are part of the continuum of products that individuals may consume to increase their health and/or contribute to reducing their disease burden.
"Functional Food is a Natural or processed food that contains known biologically-active compounds which when in defined quantitative and qualitative amounts provides a clinically proven and documented health benefit, and thus, an important source in the prevention, management and treatment of chronic diseases of the modern age". It was debated at the 9th International Conference on "Functional Foods and Chronic Diseases: Science and Practice" at the University of Nevada, Las Vegas on March 15-17, 2011.Functional Food Center has adopted a new definition of functional food. [2]
Functional foods are an emerging field in food science due to their increasing popularity with health-conscious consumers and the ability of marketers to create new interest in existing products.
The term was first used in Japan in the 1980s where there is a government approval process for functional foods called Foods for Specified Health Use (FOSHU).[3]

Industry

The functional food industry, consisting of food, beverage and supplement sectors, is one of the several areas of the food industry that is experiencing fast growth in recent years.[4] It is estimated by BCC Research that the global market of functional food industry will reach 176.7 billion in 2013 with a compound annual growth rate (CAGR) of 7.4%. Specifically, the functional food sector will experience 6.9% CAGR, the supplement sector will rise by 3.8% and the functional beverage sector will be the fastest growing segment with 10.8% CAGR.[4] This kind of growth is fueled not only by industrial innovation and development of new products that satisfy the demand of health conscious consumers but also by health claims covering a wide range of health issues.[5] Yet, consumer skepticism persists mainly due to the fact that benefits associated with consuming the products may be difficult to be detected.[5] The industry suggests the establishment of a health claim regulating agency, which may increase consumer confidence. Strict examination of some of the functional food claims may discourage some companies from launching their products.[5]

Health claims

Functional food products typically include health claims on their label touting their benefits: for example: "Cereal is a significant source of fiber. Studies have shown that an increased amount of fiber in one's diet can decrease the risk of certain types of cancer in individuals."
Some countries, such as Canada, Sweden, the United States and the European Union, have specific laws concerning the labeling of such products. In the United States, the kinds of claims which are allowed are overseen and regulated by the Food and Drug Administration (FDA). However, some claims will fall outside the range of the FDA and be accompanied by the disclaimer: "These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease."
Such a disclaimer typically accompanies supplements rather than foods, but since the definition of functional food is still evolving and somewhat amorphous, a functional food may find itself bearing the warning.

Current research

The Richardson Centre for Functional Foods and Nutraceuticals, which is part of the University of Manitoba, is dedicated to the discussion, discovery, and development of functional foods and nutraceuticals, with a focus on the crops of the Canadian Prairies. Research involves candidates for functional food ingredients by examining the efficacy of novel bioactive materials such as plant sterols -- natural components found in plants which can act as cholesterol-lowering agents. Some researchers, however, have concerns that food supplements with plant sterol esters might increase cardiovascular risk, therefore calling for randomized controlled trials before such supplements can be recommended to the general public.
New Zealand Institute for Plant and Food Research also have a dedicated research team that works on functional foods. Their focus is on both 'whole-foods' and food extracts - examining extracts from berries and their effect on sports performance and recovery, as well as the gut-health and immune function role of natural fruits and vegetables. The group also work with 'mood foods' and the delivery mechanisms behind components in foods and beverages designed to enhance mental performance, brain function and cognitive ability.
The Functional Food Centre at Oxford Brookes University is the UK’s first research centre dedicated to functional food. The centre is known internationally for its work on Glycaemic Index and is the largest testing centre in Europe. The centre provides customer-focused research and consultancy services to the food and nutrition industry, UN and government agencies in the UK and overseas. The research and consultancy portfolio not only concentrate on the scientific characteristics of food and nutrition, but also integrate both the science and social aspects of food. The centre also focuses on areas such as satiety, dietary interventions, female nutrition and aging.

See also

References

  1. ^ What are Functional Foods and Nutraceuticals? Agriculture and Agri-Food Canada
  2. ^ Danik M. Martirosyan (Ed): Functional Foods and Chronic Diseases: Science and Practice. Food Science Publisher; 2011
  3. ^ "FOSHU, Ministry of Health, Labor and Welfare, Japan". Unknown parameter |source= ignored (help)
  4. ^ a b Roberts, W. "Benefiting Beverages." Prepared Foods August 2009
  5. ^ a b c Scholan, I. "Functional Beverages-- where next? Innovation in functional beverages market is set to continue." International Food Ingredients December 2007.

External links

サントリー食品インターナショナルは特定保健用食品(トクホ)
の緑茶商品「伊右衛門 特」を10月1日に発売する。タマネギなどに多く含まれるポリフェノール成分、 ...

健康食品

移動: 案内検索
健康食品(けんこうしょくひん)は、健康の保持増進に役立つものであると機能が宣伝され販売・利用されることで、学術的な認識とは独立して社会的な認識においては他の食品と区別される一群の食品の呼称である[1][2]。健康食品の一部は行政による機能の認定を受け保健機能食品と呼ばれる。また業界団体である日本健康食品協会(日本健康食品・栄養食品協会)は(旧)厚生省の指導により規格基準を設定し、1986年より「健康補助食品」の認定マーク(JHFAマーク)を発行している。[3]
いわゆる健康食品」や「健康志向食品」などの用語も使用される。

定義

日本の法律(薬事法及び食品衛生法)では、口に入る物は「食品」か「」のどちらかであり、「健康食品」というカテゴリーは存在しない。健康食品は法律上、「食品」として扱われる。(詳しくは分類の項参照)
2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[4]
1991年に保健機能食品制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品については保健機能を表示することができるようになった。保健機能食品には、科学的根拠を提出し表示の許可を得た特定保健用食品トクホ)と、特定の栄養素を含み基準を満たしていれば表示が可能となる栄養機能食品がある。「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、健康食品から保健機能食品を除いたものを、「いわゆる健康食品」と表現している[4]
独立行政法人である国立健康・栄養研究所では、「健康食品の安全性・有効性情報」というデータベースを公開し情報の提供の役割を担っている。2007年2月には、国立健康・栄養研究所の監修で『健康食品データベース』[5]という書籍が翻訳され発行されているが、英語の原題中の Natural medicines の和訳が健康食品である。

形態

一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素動植物の抽出物を補給するものは「サプリメント」とも呼ばれる。
錠剤やカプセルなど医薬品類似形態のものは1971年より販売が禁止されていた[6]が、2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」で基準が緩和され、食品であることを明記すれば販売が容認される事になった[7]

分類

薬事法及び食品衛生法によれば、全ての口に入るものは、医薬部外品を含む広義の医薬品と食品に2区分される。[8][9]

広義の医薬品 食品
医薬品 医薬部外品 保健機能食品 一般食品(いわゆる健康食品含む)
特定保健用食品 栄養機能食品
定義している法律 薬事法 健康増進法食品衛生法 食品衛生法
効果効能の表示 国の認可により表示可能 定められた栄養機能のみ可能 不可(記述すると薬事法違反)
販売の規制 薬局・薬店のみ(例外事項あり) 一般小売店でも販売可能
医薬品、食品ともに厚生労働省の医薬食品局(ただし、食品は、局内部組織の食品安全部)が監督している。[10]

食品の区分

順に特定の区分、特定の品目において食品として販売できるよう基準が緩和されてきた。
1991年9月、栄養改善法に基づいた特定保健用食品の制度がはじまる。
1996年、市場開放問題苦情処理体制 (OTO) により、国内でサプリメント販売が可能となる[11]
1997年、「ビタミンの取扱いについて」(平成9年3月31日薬務局長通知)により、13種類のビタミンが食品として販売可能となる。
1998年、「いわゆるハーブ類の取扱いについて」(平成10年3月31日医薬安全局長通知)により、168種類のハーブ類(生薬)が食品としての販売が可能となる。この時点ではアメリカに倣い、こうしたハーブは食品であり、医薬品としては取り扱わないこととされた[12]
1999年、「ミネラル類の取扱いについて」(平成11年3月31日医薬安全局長通知)により、12種類のミネラルが食品として販売可能になる。
2000年、OTOによって海外で栄養補助食品として流通しているものが医薬品として規制されることなく食品として販売できるよう決定される。[13]
2001年、「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」、アミノ酸23種類が食品として販売できると記載される[7]
2003年、OTOによって「成分本質(原材料)が専ら医薬品」とされているものについて、積極的に食薬区分の見直しを行うことが決定される[14]
「医薬品的効能効果を標榜しない限り食品と認められる成分本質」のリストに載っている1000ほどの成分は、効能効果を表示すれば医薬品、表示しない場合は食品として販売される。

健康に関する科学的根拠と表示

健康の維持増進、病状の改善、ニンニクスッポンなど滋養強壮、痩身、様々な効能効果が強調される。
2004年の「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」では、表示への規制も強く曖昧な表示や誇大広告も増えているとされ、こうした情報提供の歪みを是正し食品の機能を十分に理解できるような信頼できる正確な情報提供が求められるという方向性が示された[4]。また、表示のための科学的根拠のレベルが高すぎることについても「条件付き特定保健用食品」の制度が示された[4]。厳格な科学的証拠がある場合にしか表示ができないことも、曖昧な表示が氾濫する一因であるとされた[15]。そして、食品の機能に関する表示の信頼性が高まっていくことによって、国民の健康づくりに寄与されることが期待されるという方向性が示された[4]
さらに、食育の観点から、食品の機能や用法に関するデータベースが活用されるべきであるとされ[4]、厚生労働科学研究費補助金によって国立健康・栄養研究所が健康食品に関するデータベースを公開している。健康食品に関するデータベースを作り国民に広く普及させるという意見に基づいて、消費者の立場に立った科学的な根拠のある情報の公開がなされている[16]
2006年、OTOで「消費者にとってより判り易いサプリメントに係る情報提供の推進」として国立健康・栄養研究所のデータベースの紙媒体等への情報提供手段を整備することが決定された[17]

一般食品

健康食品には、エビデンス(科学的根拠)のないもの、エビデンスが不十分なものも存在し、また逆にエビデンスがあっても保健機能食品でなければ、表示すれば薬事法違反となるため表示できない。このため、効能を連想させるような曖昧な表現にならざるを得ない。チラシや刊行物でも効能効果の表示が許されていない。
健康食品において謳われる効能などは、行政による公的な検証(確認)を経ないため、商品の信頼性は消費者側が客観的に評価、検証することになる。
2005年、「いわゆる健康食品の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について」(平成17年2月28日食安発第0228001号)[18]で表示の指針がある。
  1. 1日当たりの摂取目安量
  2. 通常の形態及び方法によって摂取されないものにあっては、摂取の方法
  3. 摂取をする上での注意事項
  4. バランスの取れた食生活の普及啓発する文面「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」の記載

生薬の取り扱い

日本では漢方などで用いられる在来の生薬の一部が医薬品として認められているが、西洋ハーブ(生薬)が健康食品として流通している。
西洋ハーブは、アメリカではサプリメントとしてEUでは医薬品(ハーバルメディスン)として流通していたが、日本ではアメリカの外圧によって1998年のハーブ類の形態に関する規制緩和をしたため、健康食品として流通・販売できることとなった。
2003年6月24日、「一般用医薬品としての生薬製剤(西洋ハーブを含む)の審査のあり方に関する検討会」[19]で、こうした西洋ハーブに関して厚生労働省でも検討会を開いた。以下のような意見が寄せられた。
  • 薬効があり注意を要するものがあるが、食品であるため表示ができない。
  • ダイレクトOTCとして合成医薬品のレベルでしか審査が受けられないが、これは承認されるのが難しい。
さらに日本とEU諸国では承認制度が違い、EU諸国ではこうした既存の生薬は動物実験で安全性を確認するだけでいいのに対し、日本では高額な費用と数年以上の期間を必要とする通常の治験が必要とされる。(詳しくは、「治験」の項目を参照)生薬は特許がとれないため事業者は採算が取れないことから治験が行われない。
この検討会は2回目は開かれなかった[20]
2007年3月22日、厚生労働省医薬食品局審査管理課は、日本で承認が難しく健康食品として流通していた西洋ハーブなどの生薬については海外のデータの利用を承認し、今後は医薬品の承認申請の負担が軽減されることとなった[21]
2007年7月以降、「健康食品の安全性確保に関する検討会」[22]が行われた。

保健機能食品

保健機能食品は、健康食品のうち安全性や有効性等が国の設定した一定の基準を満たした食品である。 健康食品の品質を見極める時、評価基準の一つとすることが出来る。
健康増進法及び食品衛生法により定義され、特定保健用食品と栄養機能食品の2つに分けられる。

特定保健用食品


特定保健用食品のマーク。厚生労働省時代のもの
実験データに基づいて審査を受け、健康づくりのための食習慣改善のきっかけとして「~が気になる方に」という効能効果を表示することを日本政府から認可された食品。通称「トクホ」「特保」と呼ばれる。健康増進法に基づく特別用途食品に含まれる。
1991年に導入された制度だが、認知度が低かったため、日本政府がヤクルト本社にトクホを取得するように提案し、1998年認可された[23]
医薬品ほどの効能がない食品機能を厚生労働省が保証する制度であるが、審査が厳しく認可取得に関する費用と時間がかかり過ぎることが問題視されてきた。 なお2009年9月には、製造所固有記号の届出などとともに、消費者庁の食品表示課に所管が変更されている[24]
個別許可型
商品ごとに個別に実験データを提出し審査を受け許可される必要がある。
形態としては、通常の飲食物(ヨーグルト乳酸菌飲料納豆お茶など)や調味料(オリゴ糖など)、食用油などの形態をしたものが多く、錠剤カプセル、粉末状の物は少数である。
許可された成分と表示内容の例
規格基準型
その成分を含んだ特定保健用食品許可実績が十分(おおよそ100件以上)であり、科学的根拠が蓄積されている一定の基準を満たしている食品(成分)に関しては、国が規格基準を定めたうえで、個別審査なしで許可をうけることができる。
条件付き特定保健用食品
2005年より制度化されたが、これまでに認可申請はほとんど無い。
特定保健用食品のうち、特定保健用食品の許可のレベルには届かないが一定の有効性が確認される食品(作用機序は明確だが有効性は少し低い・作用機序は不明だが有効性は認められる)について、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可対象とされるもの。
表示内容の前に「根拠は必ずしも確立されていませんが」という但し書きが必須となる。トクホの場合に数千万円とも言われる認可取得に要する費用が大 幅に軽減されるわけでもなく、食品企業にとって取得のメリットがないため認可をとろうとする企業が少なく、開発された条件付き特定保健用食品はほとんど無 いのが現状である。

栄養機能食品

2001年に導入された。食生活等の理由により、不足しがちな栄養成分の補給を目的とした食品。特定の栄養素を厚生労働省の設定した基準を含んでいれば、食品衛生法に 基づき、表示が許可される(規格基準型)。前述の特定保健用食品とは異なり、厚生労働大臣の認可は必要なく、基準を満たしていれば表示できる。ただし、そ の際に「この食品の摂取によって、特定の疾病や症状が改善するものではない」という旨の注意書きや目安となる摂取量の記載、その他バランスの良い食事の啓 発などの表記が義務付けられている。主にサプリメントに用いられるが、調味料やお菓子(一例として、明治製菓のハイレモン、ヨーグレット)、飲料水などに も表示されている。
対象となっているのは2008年時点で、ビタミン類、ミネラル類の17種。
許可の対象となる栄養成分は以下の通りである。

問題点

販路としては、ドラッグストアスーパーマーケット百貨店を中心とした一般店舗で販売されるほか、訪問販売通信販売連鎖販売取引などの商材に使われることもある。
医薬品は薬事法医薬品等適正広告基準等により製造や販売、広告手法が制限されるが、健康食品は健康増進法により、病気の予防効果や栄養成分の効果を謳う広告で著しい相違や事実誤認させる表示を禁止している。ただし、厚生労働省は、財源難から専従職員を配置できず、2009年に消費者庁が発足して所管官庁が移管されるまで、勧告など処分実績は無く野放し状態だった[25]。このため、違法な販売や広告手法、健康被害や詐欺が大きな社会問題になっている。健康食品被害にあわないよう、厚生労働省消費者庁国立健康・栄養研究所食品安全委員会、各自治体消費生活センターは注意を喚起している。

販売方法、宣伝手法

販売時に、「ガンなどの病気に効く」などといった薬事法に抵触するバイブル商法が使われることもある。このような根拠のない誇大表示(広告、宣伝)は薬事法、健康増進法景品表示法JAS法等に違反する。
また、21世紀に入ってからは、インターネットを通して中国で製造された中国・日本の薬事法において食品への使用が認められていない向精神薬医薬品(日本において未認可の物も含む)の成分が含まれるダイエット食品を購入し食べたりした人が腹痛下痢死亡するなどの健康被害を起こす事件もおきている。
「有名人がテレビで言ったから」と報道内容及び宣伝内容をそのまま鵜呑みにしてしまう例も多い。テレビ番組で「健康によい」と取り上げられたとたんに需要が増加し、コンビニエンスストアやスーパーマーケットの棚から商品がなくなる、というのは近年でもよく見られる現象である[26]。自己で判断できない場合は、医師薬剤師栄養士等の専門家に助言を求めることも重要となる。

過剰摂取

一日の上限摂取量を超えて摂食した場合、健康被害が生じる可能性がある。また、健康食品のみを偏食したり、医師の治療をやめたり、処方された医薬品の服用をやめることで、健康被害を起こすケースもある。

その他

花王の「エコナ」は、食用油として初めて特定保健用食品に認定された商品であるが、グリシドール脂肪酸エステル(発がん性のあるグリシドールに体内で変換される懸念がある)が他の市販食用油より多く含まれていることが解かり(ヨーロッパの事例よりひとケタ多いとされる[27])、花王は2009年、販売を自粛するとともに、特定保健用食品の取り消しの届け出を行った。なお、グリシドール脂肪酸エステルが実際にグリシドールに変換されるかは現時点では不明である。

健康食品に関わる資格

健康食品のみを専門に司る国家資格は存在していない。
2002年2月、「保健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考え方について」[28]では、2001年に健康食品に関して適切な情報が提供できるアドバイザリースタッフの確保の必要性が提言されたことを受けて、アドバイザリースタッフの定義や養成方法が示された。同2002年12月には、独立行政法人の国立健康・栄養研究所が認定する栄養情報担当者NR)の認定制度ができた。
2004年、厚生労働省によって行われた検討会では、個々の状況に応じた食品の選択が食育の観点からも重要であり、管理栄養士薬剤師などの正しい情報を提供できるアドバイザリースタッフによる役割が重要であるとしている[4]
2005年、健康食品に係る制度に関する質疑応答[15]では、アドバイザリースタッフとして、栄養情報担当者食品保健指導士サプリメントアドバイザーが挙げられた。
公的資格としては、独立行政法人 国立健康・栄養研究所が認定する栄養情報担当者(NR)があり、健康食品に関する適切な情報が提供できる者に与えられる。
民間資格としては、試験での合格が必要なサプリメントアドバイザー(日本サプリメントアドバイザー認定機構)・健康食品管理士(健康食品管理士認定協会)・食品保健指導士((財)日本健康・栄養食品協会)や、受講や通信教育のみで取得可能なサプリメントアドバイザー(日本ニュートリション協会)・サプリメント指導士(NPO日本サプリメント協会)・サプリメント管理士(NPO新生活普及協会)・サプリメントコーディネータ((株)日本フローラルアート)・栄養補助食品指導士((財)日本栄養補助食品科学検定協会)などがある。
通院や入院をしていたり薬(市販薬を含む)を服用している場合、摂取による持病の悪化や医薬品との相互作用が問題となる場合がある。これらの人は主治医及び薬剤師への確認も欠かしてはならない。

海外

アメリカ合衆国

アメリカでは、アメリカ食品医薬品局(FDA)が一括で、薬品、食品、ダイエタリー・サプリメントという3区分で管理している。アメリカでは、1952年にハーブ類を含む生薬はそのほとんどが医薬品から外され7品目のみ残っていた[19]。後に、サプリメントとして販売されることになる。
1984年、食生活指針が策定された後、健康への関心が高まっていた。10月にケロッグアメリカ国立癌研究所 (NCI) に認定を受け自社製品に食物繊維の多い食品はある種のがんを予防すると表示した[29]。その後、他のメーカーもこれに追従し、このような表示が氾濫していった[29]。結果として、食物繊維を多く含むシリアル食品を食べる家庭を200万世帯増やした[29]。また連邦取引委員会 (FTC)は、食生活の改善が難しいと考えられた教育レベルが低い喫煙習慣のある女性に、こうしたシリアル食品の利用を増加させたと報告した[30]
NCIによって2000万ドルの予算でがんを予防するために、フィトケミカルを特定して加工食品に加える目的で、デザイナーフーズ計画(designer foods project)が開始された[31]。 デザイナーフーズ計画では、がんに有効性のあると考えられる野菜類が40種類ほど公開された。その後、デザイナーフーズ計画はなくなった[32]
1990年、栄養表示教育法(NLEA:Nutrition Labeling and Education Act)が策定され、食品やサプリメントと病気予防の関連について申請し、科学的根拠があると認可されたものに関しては、申請者でない場合も効能を表示で きるようになった。
健康の自由運動(en:Health freedom movement)が活発になっていき、人々はサプリメントの使用の自由や効能に関する情報の自由な入手を訴えるようになった。効能表示は医薬品とみなされるよう規制され、また効能表示のためには医薬品を承認するレベルの認可が必要であれば、健康に対する自由が制限される。
1994年、栄養補助食品健康教育法(ディーシェイ、DSHEA:Dietary Supplement Health and Education Act)が制定されサプリメントの販売が管理されている。何らかの根拠があれば効能表示が可能となった。
1997年、FDA近代化法(FDAMA:Food and Drug Administration Modernization Act)が制定され、国家の研究機関か全米科学アカデミーの文献を根拠に申請し、病気のリスクが低減できることを表示できるようになった。1999年7月、FDAMAによって、51%以上の全粒穀物を含む製品にがんや心臓病のリスクを減らす可能性があると表示できるようになった[33]。1999年10月、FDAMAによって、6.25グラム以上の大豆たんぱく質を含む製品に、1日25グラム以上の大豆タンパク質を摂取すれば心臓疾患のリスクが減らせると表示できるようになった。
1999年、条件付き効能表示(QHC:Qualified Health Claims)、弱い科学的根拠がある場合にも但し書きした上で表示をしもていいこととなった。ピアソン対シャラーラの裁判によって、表示の禁止は言論の自由に違反すると判決が出たことによる。

脚注

  1. ^ 平成14年版厚生労働白書、厚生労働省
  2. ^ 「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会の提言、厚生労働省
  3. ^ 「健康食品」、現代用語の基礎知識、「食生活」、1995年版、株式会社自由国民社
  4. ^ a b c d e f g 「健康食品」に係る今後の制度のあり方について(提言)(平成16年6月9日)厚生労働省医薬食品局食品安全部 (厚生労働省)
  5. ^ 『健康食品データベース』 国立健康・栄養研究所監修、2007年2月。ISBN 9784804110967。原著 Natural medicines comprehensive database
  6. ^ 「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日薬発第476号) 厚生省薬務局長通知 (PDF) (厚生労働省)
  7. ^ a b 厚生労働省医薬局長 「医薬品の範囲に関する基準の改正について(医薬発第243号平成13年3月27日)」 (日本食品化学研究振興財団)
  8. ^ 薬事法第2条第1項、第2項
  9. ^ 食品衛生法第4条第1項
  10. ^ 厚生労働省組織令第2条第2項、第6条
  11. ^ 基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応(平成8年3月26日) (市場開放問題苦情処理体制)
  12. ^ 03/04/23 第1回「健康食品」に係る制度のあり方に関する検討会議事録 (厚生労働省)
  13. ^ 基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応(平成12年3月21日) (市場開放問題苦情処理体制)
  14. ^ 基準・認証制度等に係る市場開放問題についての対応(平成15年3月19日) (市場開放問題苦情処理体制)
  15. ^ a b 「健康食品」に係る制度に関する質疑応答集について (食安新発第0228001号 平成17年2月28日)(厚生労働省)
  16. ^ サイト運営開始のご挨拶 独立行政法人国立健康・栄養研究所理事長 田中平三 (国立健康・栄養研究所)
  17. ^ 市場開放問題についての対応(平成18年3月23日) (市場開放問題苦情処理体制)
  18. ^ 「いわゆる健康食品」の摂取量及び摂取方法等の表示に関する指針について(平成17年2月28日食安発第0228001号) (PDF) (厚生労働省)
  19. ^ a b 03/06/24 第1回一般用医薬品としての生薬製剤(西洋ハーブを含む)の審査のあり方に関する検討会議事録 (厚生労働省)
  20. ^ 医薬品にも使えぬ危険成分を6年も食品に分類 ミス認めぬ厚労省 (MyNewsJapan 2007/07/21 21:13)
  21. ^ 【厚労省】西洋ハーブ製剤の承認申請‐海外データ活用を容認 (薬事日報 2007年03月28日)
  22. ^ 07/07/10 第1回「健康食品」の安全性確保に関する検討会議事録 (厚生労働省)
  23. ^ マイケル・ヒースマン、ジュリアン・メレンティン 『機能性食品革命』 講談社、2002年4月。ISBN 978-4062112673。148頁。原著 The functional foods revolution 2001
  24. ^ 消費者庁への食品表示等業務の移管について
  25. ^ 誇大広告:健康食品、業者名公表へ 消費者庁が方針(毎日新聞2010年12月1日)
  26. ^ 代表例は、「発掘!あるある大事典2」でデータがねつ造されて放送された納豆
  27. ^ [急「エコナ」出荷・販売停止、健康影響はあるか(09/09/18)]NIKKEI NET Ecolomy
  28. ^ 健機能食品等に係るアドバイザリースタッフの養成に関する基本的考え方について(食発第0221002号 平成14年2月21日) (厚生労働省)
  29. ^ a b c マイケル・ヒースマン、ジュリアン・メレンティン 『機能性食品革命』 講談社、2002年4月。ISBN 978-4062112673。172-173頁。原著 The functional foods revolution 2001
  30. ^ Ippolito, Mathios HEALTH CLAIMS IN ADVERTISING AND LABELING:A Study of the. Cereal Market (PDF) FTC, 1989
  31. ^ Fortified Foods Could Fight Off Cancer (The New York Times, February 19, 1991)
  32. ^ Christine Theisen, "What Ever Happened To . . . Looking Back 10 Years", JNCI Journal of the National Cancer Institute 93(14),2001,pp1049-1050;
  33. ^ FDA-CFSAN Health Claim Notification for Whole Grain Foods (英語) (FDA)

参考文献

関連項目

外部リンク

2013年10月26日 星期六

食用油安全和道德 (台灣)

罰太輕!消基會促罰大統2.3億 yam天空新聞
消基會昨天要求衛生主管機關,應依「食品衛生管理法」對不肖業者從重開罰,金額至少要達二.三億元,並依其不當獲利再提高處分金額,才能嚴懲黑心業者。台灣消保 ...
查看此主題下的所有報導 »
施明德︰食安就是國安問題消基會下週提重罰法令建議 yam天空新聞
消基會董事長張智剛昨日表示,從造假、混充低劣的大統問題油,到摻加「棉籽油」的富味鄉油品,一再扯謊的黑心廠商更是惡質,雖然對不肖業者開罰的罰款比過去高出 ...
查看此主題下的所有報導 »
政府拚油安簽切結書消基會:推責 yam天空新聞
為了挽回國人信心,衛福部部長邱文達24號召開記者會,宣布啟動「油安專案行動」,要求食用油品業者需要在在10月31號前提出聯合切結書,保證所有產品原料和添加 ...
查看此主題下的所有報導 »
塑化劑輕判揭開消保法無用真相 中央通訊社
這起國內首件食品安全團體求償案件,具有指標性意義,消基會替561名消費者向37家業者提出25億元團體訴訟求償金,但一審法院僅判賠120萬元,出乎各界意料之 ...
查看此主題下的所有報導 »
用文章消基會疾呼:採最重罰嚴懲奸商 聯合新聞網
陳智義說,政府每次都對廠商手下留情,但不肖廠商難道就會因為對消費者手下留情嗎?從塑化劑到劣質米再到胖達人,政府總是拿不出魄力對廠商處以重罰,才會讓 ...
查看此主題下的所有報導 »
彰縣罰太少? 消基會:應重罰大統12億 yam天空新聞
近日來,大統產品連連爆假,彰化縣衛生局至今已開罰約2,800萬元,創史上最高裁罰金額。但消基會今(23)日召開記者會質疑,為什麼不採最高罰金開罰?並懷疑這項輕 ...
查看此主題下的所有報導 »
杜食品詐欺消基會:落實履歷 cna.com
... (中央社記者林孟汝台北19日電)不僅台灣油品出問題,歐洲聯盟報告也指出,橄欖油等食品最容易出現詐欺。消基會認為,正本清源,政府應落實食品履歷制度,否則 ...
查看此主題下的所有報導 » 


****

學者研究七樣品 四種混摻大豆油
〔記者蘇芳禾、陳怡靜、湯佳玲、洪素卿/綜合報導〕食品安全不斷出包,政府一再保證絕無隱匿,但根據國科會在民國一○○年委託台大農化系教授蘇南維的研究報告,早就得知市售七種芝麻油樣品,有四種混摻大豆油。
立委痛批國科會隱匿 促公布報告
民 進黨立委趙天麟痛心表示,本以為政府應該是一年前知情不報,沒想到竟兩年多前就知情;他批評,相關網站上只有這篇報告的摘要,他不斷要求,但國科會卻仍拖 延不給完整報告,無從得知是哪四家芝麻油混摻,國科會財團法人國家實驗研究院網站上的該篇研究報告,昨晚也無法點選,心態極為可議。趙天麟強調,根據他的 了解,政府不會沒來由的去做研究,「就像當時隱匿禽流感一樣」;相關單位連夜把研究案摘要撤除,不是心虛是什麼?
國民黨立委蘇清泉也質疑,用人民納稅錢做的報告,竟然無法全文公開閱覽,實在離譜。他要求,國科會應該說明研究報告中,查出混摻大豆油的是哪四家市售芝麻油。
趙天麟指出,蘇南維的研究報告摘要,清楚指出市售七種芝麻油樣品中,有四種混摻大豆油,混摻比率保守估計約三十一至四十四%。為求慎重,他調閱蘇南維學生的碩士論文,論文名稱為「芝麻油混摻其他食用油檢測方法之研究」,也得出相同結論。
學者稱當時研究 無違法標示問題
主 持該項研究的蘇南維昨日說明,當時針對七種市售芝麻油研究,其中四種確實含有大豆油,但衛福部的「市售包裝調合油外包裝品名標示相關規定」於一○○年三月 一日(以製造日期為準)生效,他昨日特地調閱資料後確認,當時七種樣本製造日期都在規定生效期之前,在當時並沒有標示違法的問題。
蘇南維也說,不是調合油就有食品安全問題,重點在於是否標示不實。他呼籲,業者應誠實標示,他也贊成衛福部規劃,若標示不清,未來就以詐欺論。
國 科會生物處處長裘正健昨日否認隱匿案情;他表示,該研究計畫繳交成果報告後,學者可以勾選公開或不公開,國科會尊重研究者的選擇;該計畫是一年期的產學合 作開發型計畫,是台大教授與富味鄉公司合作開發芝麻油檢測技術,因為報告中的油品都沒公布名字,應是純粹做技術開發;研究者選擇不公開,國科會僅能規範繳 交成果報告的行政程序。

******
 富味鄉近日起訴 檢方建議從重量刑

〔記者湯世名、顏宏駿/彰化報導〕彰化地檢署偵辦富味鄉公司油品涉摻偽案,預計這兩天即會依食品衛生管理法及刑法詐欺罪嫌,將富味鄉董事長陳文南及其擔任公司常務董事的胞弟陳瑞禮起訴。
彰化地檢署承辦富味鄉公司油品涉摻偽案的檢察官鄭智文,這兩天都利用假日在地檢署加班趕寫起訴書,法務部長羅瑩雪今天要到彰化地檢署慰問承辦大統公司、富味鄉公司相關檢調人員的辛勞,因此昨天即傳出富味鄉公司油品涉摻偽案極可能在這兩天起訴。
彰檢襄閱主任檢察官黃智勇表示,富味鄉油品涉摻偽案,由於該公司三項「黑麻油」涉摻較低價的黃麻油,檢方認定已觸犯食品衛生管理法及刑法詐欺罪嫌,因此列為被告的公司董事長陳文南及常務董事陳瑞禮都將面臨官司,檢方將在起訴書中向法院建請從重量刑。
黃智勇表示,檢方偵辦大統公司黑心油品案,從十六日發動搜索到廿五日偵結起訴僅有十天,創下國內違反食品衛生案件的最快偵結紀錄;而偵辦富味鄉油品涉摻偽案,則是從本月廿四日起發動搜索,若在本月底前偵結起訴,又將再度打破紀錄。

****

〔記者邱宜君/台北報導〕油品風暴延燒,行政院副院長毛治國因為在交通部長任內曾幫大統觀光工廠剪 綵而引發議論,遭質疑為問題油商背書;毛治國妻子錢瑩瑩昨日出席公益活動時則透露,自己買油以原料產地製造的優先,台灣崙山原住民部落的苦茶油、西班牙或 義大利的進口橄欖油、葡萄籽油,都是她平時習慣購買的油品。
也會買台灣苦茶油
錢 瑩瑩注重養生,除了吃全素,潛心練習平甩功,昨出席梅門一氣流行養生學會公益活動擔任平甩大使,被問及油品安全問題時表示,她最推薦小農自產自銷的油,例 如兩年前她曾到花蓮縣卓溪鄉崙山部落,親自看見卅年的苦茶樹、了解部落的生產方式,因此相當信賴當地自榨自銷的苦茶油品質。但由於這款油量少質精,每年只 賣一次,常常不到一年就用完了,她還是得添購進口橄欖油、葡萄籽油等油品。
還得添購歐洲進口油
錢瑩瑩建議,民眾買油可參考產地資訊,如果能在原料產地直接製造,或許較安全可靠。她學習辨認油品條碼編號,大多是購買來自橄欖產地的橄欖油,例如西班牙或義大利。為了延緩油品氧化的速度,她也提醒民眾,除了多買小瓶裝油品,也須注意保存,只要開封最好放冷藏。

《沙土保衛戰》Sand Wars



提到替代方案:玻璃太貴/
3D列印其實也太緲茫/ 
砂土銀行也難行/ 
唯一成功個案似乎是移山造關西機場


 http://www.pts.org.tw/Program/Template1B_About.aspx?PNum=351&PURL=

 《沙土保衛戰》


  沙僅次於空氣和水,是全世界商品最常用到的原料。地質學家麥可‧威蘭德說,「沙是生活中的無名英雄」。

   沙已經悄悄地滲透人類世界的每個角落,它被熔解轉化成玻璃,放在每個貨架上,它也是二氧化矽的原料,出現在紅酒、清潔用品、去污劑、紙、脫水食品、牙 膏、化妝品,以及種種我們意想不到的日常用品中。但沙也是許多戰略礦物的來源,像是矽、釷、鈦、鈾等,沒有高品質的沙製造不出電子晶片,電腦和電子產品將 無法運作,信用卡、銀行自動櫃員機也動彈不得。沙子甚至可以讓我們飛行,飛機內部的塑膠原料、機身和噴射引擎的輕合金,以及起飛降落用的輪胎材質都源自 沙。但沙是用之不竭、取之不盡的資源嗎?
  沙需求量最大的是營造業。建造一間普通房子需要2百噸沙,醫院這類大型建築是3千噸,每公里高速公路消耗3萬噸,一座核電廠估計要1千2百噸。地球每年沙產量超過150億噸,卻入不敷出,倫敦國王學院研究員琪蘭‧佩雷拉說,「消耗數量之大已經超過想像」。
  自詡為世界第八大奇景的杜拜棕櫚島,填海造島用掉超過1億5千萬噸的砂石;有「亞洲瑞士」美譽的新加坡,填海造陸增加了130平方公里的國土;度假勝地摩洛哥有四成到四成五的營建用沙是偷來的;砂石走私集團成為印度勢力最大的犯罪組織。
  需求孔急,走私橫行,「砂石黑手黨」應運而生,肆無忌憚地掠奪海灘和河流,美國佛羅里達州有高達九成的沙灘正在流失,「夢幻島嶼」馬爾地夫也因砂石淘空和海水上升雙重壓力面臨滅島危機。《沙土保衛戰》將帶我們到世界各地,現場目擊這股新淘金熱帶來的危機。